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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【贈与税の配偶者控除】
一定の要件のもとに、配偶者から居住用不動産または、居住用不動産の
購入資金を贈与された場合に、贈与税の課税価格から、最高2,000万円を
控除できる制度である。(相続税法21条の6)
1.適用要件
・贈与時において婚姻期間20年以上の配偶者間の贈与であること
(婚姻期間の計算は、1年未満の端数は切り捨てる。
内縁関係の場合は適用されない)
・居住用不動産、または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
・居住用不動産の贈与の場合は、その翌年3月15日までに居住し、かつ、その後も
引き続き居住する見込みがあること
・居住用不動産を取得するための金銭の贈与の場合は、その翌年3月15日までに、
その金銭で居住用不動産を取得して居住を始め、かつ、その後も引き続き居住する
見込があること
・その年分の贈与税の申告書を提出し、申告関連書類を添付すること
2.適用除外となる場合
その年の前年以前のいずれかの年において、贈与により、その配偶者から取得した
財産に係る贈与税につき、本制度の適用を受けた者は適用除外となる。
つまり、同一配偶者間においては一度しか適用できない。
3.本制度の留意点
本制度は、贈与を受けた居住用不動産の価額が2,000万円未満で、
控除しきれない金額が生じた場合でも、他の贈与財産の価額から控除したり、
そのしきれない金額を翌年以降に繰越して控除することはできない。
また、贈与の日から3年以内に贈与した配偶者が死亡し、本制度の適用を
受けた者が財産を相続した場合、相続開始前3年以内の生前贈与加算については、
本制度による控除額意外の部分が加算される
(贈与税の配偶者控除の適用部分は加算されない)
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行