揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

1.贈与税の申告(相続税法28条、62条)

 

①申告書の提出義務者

贈与税の申告書の提出義務者は、「1暦年間に、贈与により取得した財産の合計額が贈与税の基礎控除額である110万円を超える受贈者」、「贈与税の配偶者控除の適用を受ける受贈者」、「相続時精算課税制度の適用を受ける受贈者」などがある。

 

②申告書の提出先

受贈者の住所地が日本国内にある場合は、受贈者の住所地の所管税務署長である。

ただし、受贈者の住所地が日本国内にない場合は、受贈者が申告した納税地、または

国税庁長官が指定した納税地の所管税務署長である。

 

③申告書の提出期限

贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに提出しなければならない。

 

2.贈与税の納付(相続税法33条)

 

贈与税は、申告書の提出期限(翌年3月15日)が納付期限となる。納付が遅れると納付期限の翌日から延滞税がかかる。贈与税の納付は金銭による一括納付が原則であるが

一時に納付することが困難な場合には、一定の要件のもと延納が認められている。

なお、贈与税には、物納の制度はない。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                      橋本 英行