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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
1.贈与税の申告(相続税法28条、62条)
①申告書の提出義務者
贈与税の申告書の提出義務者は、「1暦年間に、贈与により取得した財産の合計額が贈与税の基礎控除額である110万円を超える受贈者」、「贈与税の配偶者控除の適用を受ける受贈者」、「相続時精算課税制度の適用を受ける受贈者」などがある。
②申告書の提出先
受贈者の住所地が日本国内にある場合は、受贈者の住所地の所管税務署長である。
ただし、受贈者の住所地が日本国内にない場合は、受贈者が申告した納税地、または
国税庁長官が指定した納税地の所管税務署長である。
③申告書の提出期限
贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに提出しなければならない。
2.贈与税の納付(相続税法33条)
贈与税は、申告書の提出期限(翌年3月15日)が納付期限となる。納付が遅れると納付期限の翌日から延滞税がかかる。贈与税の納付は金銭による一括納付が原則であるが
一時に納付することが困難な場合には、一定の要件のもと延納が認められている。
なお、贈与税には、物納の制度はない。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行