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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 贈与税 】
㋑贈与税の非課税財産(相続税法21条の3)
贈与により取得した財産であっても、財産の性質、贈与の目的、
社会通念上課税することが適当でないと考えられるものについては、
非課税財産として贈与税は課税されない。
(非課税財産の具体例)
・扶養義務者相互間の生活費、教育費
・離婚による財産分与
・社会通念上相当である冠婚葬祭費、公益事業費の財産など
・法人からの贈与(贈与税は非課税だが所得税が課税される)
・相続開始の年に被相続人から「相続または遺贈により財産を所得した者」
に対する贈与(贈与税は非課税だが相続税が課される)
6.暦年課税による贈与税の計算の流れ
贈与税の課税価格の計算は次のような手順で計算する。暦年課税による贈与税の
課税対象期間は、その年の1月1日から12月31日までの1年間であり、
この期間に受贈者が贈与により取得した財産の合計額(課税価格)をもとに
ぞうよぜいを計算する。
課税価格-(マイナス)配偶者控除額(最高2,000万円)-(マイナス)
➡控除後の課税価格✖税率-(マイナス)外国税額控除➡納付税額
【 贈与税の申告と納付 】
贈与税の申告と納付は、原則として同時に行う。また、申告と納付は、
贈与により財産を取得した者(受贈者)が行う。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行