揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 贈与税 】

 

4.課税財産の範囲

贈与税の課税財産の範囲は、納税義務者の区分に応じて、以下のとおりである。

 

①無制限納税義務者

 (居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者)の場合

 国内財産、国外財産及び相続時精算課税適用財産

 

②制限納税義務者の場合

 国内財産及び相続時精算課税適用財産

 

※以前は贈与者が日本国籍を有する場合であっても、受贈者が日本国籍

 有しない場合には、その受贈者が取得した国内財産のみが課税対象であった。

 しかし、平成25年税制改正により、平成25年4月1日以降の贈与については、

 贈与者が日本国籍を有していれば、受贈者が日本国籍を有していない場合で

 あっても、その受贈者が取得した国内財産及び国外財産共に課税の対象となった。

 

5.贈与税の計算

贈与税は、個人から個人に財産が無償で譲渡又は定額譲渡された場合に、

譲渡さてら個人に課される税金である。

すなわち、贈与者でなく、贈与により財産を取得した個人(受贈者)に課税される。

 

①贈与税の課税財産・非課税財産

 ㋐贈与税の課税財産

  贈与税が課税される財産には、本来の贈与により取得した財産と、

  みなし贈与による財産がある。

 

 ・本来の贈与財産(相続税法2条の2)

  本来の贈与財産とは、贈与により取得した、現金、預貯金、有価証券、土地、

  家屋、貴金属・宝石、書画・骨董品等の金銭で見積もることができる

  経済的価値のある全ての財産をいう。

 

 ・みなし贈与財産(相続税法5条、6条)

  形式的には民法上の贈与に該当しないが、実質的には贈与と同じ

  経済的効果がある考えられるものも、贈与とみなして贈与税が課税される。

  みなし贈与財産となるものには、「自身で保険料を負担せず取得する保険金」や

  「自身で掛け金を負担せず取得する定期金・年金」等がある。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                      橋本 英行