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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
[ 物納 ]
納付すべき相続税額を延納によっても金銭で
納付することが困難な場合には、金銭による納付ができない金額を
限度に一定の取得財産による物納が認められている。
①適用要件
・延納の適用を受けても金銭で納付することが困難であること
(金銭による一括納付および延納によっても
金銭で納付することが困難であること)
・金銭による延納を困難とする金額を限度とすること
・相続税の申告期限までに物納申請書を提出し、税務署長の許可を得ること
・物納に充てることができる財産があること
②物納に充てることができる財産
・物納に充てることができる財産は、課税価格の計算の基礎となった財産で
日本国内にある財産でなければならない。
また、被相続人から引き継いだ財産に限られ
(生前贈与加算の対象となるものを含む)
納税義務者自身がはじめから所有していた財産は物納に充てることができない。
③収納価額
・物納財産の収納価額は、原則として課税価格の計算の基礎となった価格である。
したがって、「小規模宅地等の評価減の特例の適用」を受けた宅地の場合、
特例適用後の減額された価額で収納される。
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今日も、ありがとうございました。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行