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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【相続税の申告と納付】
■相続税の申告(相続税法27条、所得税法124条、125条)
①申告書の提出義務者
相続税の申告の提出義務者は、課税価格の合計額が
遺産に係る基礎控除を超える相続人等、配偶者の税額軽減の適用を
受けてないものとして相続税額の計算を行った結果、
納付すべき相続税額が発生する相続人等がある。
つまり、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の評価減の特例」
などの規定の適用を受ける場合は、納付すべき相続税額が
ゼロであっても申告書を提出する必要がある。
②申告書の提出期限
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを
知った日の翌日の翌日から10ヶ月以内である。
なお、「提出義務者が提出期限内に出国する時」は、
その出国の日までに相続税の申告書を提出しなければならない。
③所得税の準確定申告
所得税の納税義務者が死亡した場合には、その年の1月1日から
死亡の日までの期間の所得について、相続人は
相続の開始があったことを知った日の翌日から
4ヶ月以内に所得税の確定申告をしなければならない。
この申告を準確定申告という。
相続税の納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から
10ヶ月以内にしなければならない。納付方法は、
金銭による一括納付が原則であるが、一定の要件のもとに
延納や物納が認められている。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行