揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

相続税の申告と納付】

 

相続税の申告(相続税法27条、所得税法124条、125条)

 

①申告書の提出義務者

相続税の申告の提出義務者は、課税価格の合計額が

遺産に係る基礎控除を超える相続人等、配偶者の税額軽減の適用を

受けてないものとして相続税額の計算を行った結果、

納付すべき相続税額が発生する相続人等がある。

つまり、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の評価減の特例」

などの規定の適用を受ける場合は、納付すべき相続税額が

ゼロであっても申告書を提出する必要がある。

 

②申告書の提出期限

相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを

知った日の翌日の翌日から10ヶ月以内である。

なお、「提出義務者が提出期限内に出国する時」は、

その出国の日までに相続税の申告書を提出しなければならない。

 

所得税の準確定申告

所得税の納税義務者が死亡した場合には、その年の1月1日から

死亡の日までの期間の所得について、相続人は

相続の開始があったことを知った日の翌日から

4ヶ月以内に所得税の確定申告をしなければならない。

この申告を準確定申告という。

 

相続税の納付(相続税法33条)

 

相続税の納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から

10ヶ月以内にしなければならない。納付方法は、

金銭による一括納付が原則であるが、一定の要件のもとに

延納や物納が認められている。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                      橋本 英行