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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
③未成年者控除(相続税法19条の3)
相続又は遺贈で財産を取得した無制限納税義務者である法定相続人が
20歳未満の者である場合には、未成年者控除の対象となる。
④障害者控除(相続税法19条の4)
相続又は遺贈で財産を取得した居住無制限納税義務者である法定相続人が
85歳未満の障害者である場合には、障害者控除の対象となる。
⑤相次相続控除(相続税法20条)
最初の相続と次の相続との間が10年以内である場合には、
後の相続における相続税額から前の相続における
相続税の一部を控除することができる。
相続又は遺贈により取得した財産の中に国外財産があり、
この国外財産について、財産が所在する国において
相続税に相当する税が課せられている場合には、
国際間の二重課税を防ぐため外国税額控除として、
原則としてその金額を算出税額から控除できる。
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今日は、これまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行