揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

相続税額の2割加算(相続税法18条)

 

相続税額の2割加算とは、相続や遺贈によって財産を取得した者が、

配偶者、一親等の血族(親、子供)、代襲相続人となる孫以外の場合は、

その者の相続税額の2割に相当する金額を加算することをいう。

妹、祖父、祖母などが、該当します。

 

■税額控除

 

税額控除には、①贈与税額控除、②配偶者の税額軽減」、③未成年者控除、

④障害者控除、⑤相次相続控除、⑥外国税額控除がある。

 

①贈与税額控除(相続税法19条)

被相続人から生前に贈与された財産のうち、

相続開始前3年以内のものがある場合において、

相続や遺贈によって財産を取得した者は、

その贈与財産にかかる贈与税額がその者の相続税額から控除される。

 

②配偶者の税額軽減(相続税法19条の2)

・内容

 配偶者の課税価格が「課税価格の合計額×法定相続分」までの場合は、

 配偶者には相続税が課税されない。また、法定相続分に関係なく、

 配偶者の課税価格が1億6000万円までの場合は、

 配偶者には相続税が課税されない。

・控除対象者

 対象となる配偶者」は、婚姻の届出をしている者

 婚姻期間の長短は問わない)であり、内縁関係の者は対象にならない。

 また、配偶者が相続を放棄した場合でも、その配偶者が

 遺贈により財産を取得した場合は適用される。

・適用要件

 相続税の申告期限までに、分割により取得した財産について適用され、

 未分割の財産については適用されない。

    ただし、申告期限から3年以内に分割された場合は適用される。

 ・申告書の提出➡税額がゼロとなる場合でも申告書の提出が必要となる。

・配偶者の税額軽減額の計算

 次の㋑及び㋺のいずれか少ない額が軽減される。

 

 ㋑相続税の総額×課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(*)

                  / 課税価格の合計額

    (*)1億6000万円に満たない場合は1億6000万円

 

 ㋺相続税の総額×配偶者の課税価格 / 課税価格の合計額

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行