揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

■生命保険金等の課税価格の計算方法

 

受け取った生命保険金等が次の非課税限度額を超えた場合には、

その超えた部分の金額が課税価格に算入される。

なお、非課税限度額の適用が受けられるのは

相続人のみである。

よって、相続欠格、相続廃除、相続放棄した者などは、

非課税限度額の適用を受けることができない。

 

①非課税限度額

500万円×法定相続人の数

②全ての相続人が受け取った保険金等の合計額が

生命保険金等の非課税限度額以下の場合

その相続人の取得した生命保険金等の全額

③全ての相続人が受け取っ保険金等の合計額が

生命保険金等の非課税限度額を超える場合

 

生命保険金等の非課税限度額 ✖ 

(その相続人が取得した生命保険金等の合計額 /

      すべての相続人が取得した生命保険金等の合計額)

 

■死亡退職金等の課税価格の計算方法

 

受け取った死亡退職金等が次の非課税限度額を超えた場合には、

その超えた部分の金額が課税価格に算入される。

なお、非課税限度額の適用が受けられるには

相続人のみである。

よって、相続欠格、相続廃除、相続放棄した者などは、

非課税限度額を受けることはできない。

 

①非課税限度額

500万円×法定相続人の数

②全ての相続人が受け取った死亡退職金等の合計額が

退職金等の非課税限度額以下の場合

その相続人の取得した死亡退職金等の全額

③全ての相続人が受け取った死亡保険金等の合計額が

死亡退職金等の非課税限度額を超える場合

 

死亡退職金等の非課税限度額 ✖

(その相続人が取得した死亡退職金等の合計額 /

      すべての相続人の取得した死亡退職金等の合計額)

相続税の課税対象となる退職手当金等の範囲

相続税が課税される場合)

退職手当金、功労金等で被相続人の死亡後

3年以内に支給が確定したものは相続税の課税対象となる。

相続税の課税対象とならない場合)

退職手当金、功労金等で被相続人の死亡後

3年経過後に支給が確定したものは

一時所得として所得税等の課税対象となる。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                  橋本  英行