揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

④非課税財産(相続税法12条)

 

原則として、相続又は遺贈により取得した財産は、すべて課税対象になる。

しかし、財産の性質、国民感情、公益性、社会政策的な見地などから

課税対象とするのが適切でない財産については、非課税財産とされている。

 

非課税財産には次のようなものがある。

・相続人が取得した生命保険金等のうち、一定の金額

 (500万円✖法定相続人の数)

・相続人が取得した死亡保険金等のうち、一定の金額

 (500万円✖法定相続人の数)

・祭祀財産である墓所、霊廟、仏壇、仏具

・公益事業を行う者が、相続や遺贈により取得した財産で、

 公益事業の用に供することが確実なもの(公益事業用財産)

 

⑤債務及び葬式費用(相続税法13条、14条)

 

相続人と包括受贈者(遺産を全部又は一定の割合で受けた者)は、

被相続人が死亡した時にあった債務で、確実と認められるもの及び

葬式費用を控除することができる。

 

・(出来る者の例)

 債務控除

  ・借入金、被相続人に係る未払医療費、被相続人に係る未払いの

   所得税・住民税等の租税公課、連帯債務

 

 葬式費用

  ・仮葬式・本葬式費用、お通夜、弔問客への食事代、お布施代

 

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非課税財産、特に、生命保険金などを有効に

 

相続税対策に生かすことができます。

 

一時払いの生命保険などが、良いと思われます。

 

保険会社の営業の方にお尋ねください。

 

 

 

今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                      橋本 英行