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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
④非課税財産(相続税法12条)
原則として、相続又は遺贈により取得した財産は、すべて課税対象になる。
しかし、財産の性質、国民感情、公益性、社会政策的な見地などから
課税対象とするのが適切でない財産については、非課税財産とされている。
非課税財産には次のようなものがある。
・相続人が取得した生命保険金等のうち、一定の金額
(500万円✖法定相続人の数)
・相続人が取得した死亡保険金等のうち、一定の金額
(500万円✖法定相続人の数)
・祭祀財産である墓所、霊廟、仏壇、仏具
・公益事業を行う者が、相続や遺贈により取得した財産で、
公益事業の用に供することが確実なもの(公益事業用財産)
⑤債務及び葬式費用(相続税法13条、14条)
相続人と包括受贈者(遺産を全部又は一定の割合で受けた者)は、
被相続人が死亡した時にあった債務で、確実と認められるもの及び
葬式費用を控除することができる。
・(出来る者の例)
債務控除
葬式費用
・仮葬式・本葬式費用、お通夜、弔問客への食事代、お布施代
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非課税財産、特に、生命保険金などを有効に
相続税対策に生かすことができます。
一時払いの生命保険などが、良いと思われます。
保険会社の営業の方にお尋ねください。
今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行