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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
3.相続税の課税価格の計算
相続税の課税価格の計算は、相続または遺贈によって
財産を取得した者ごとに、次のように計算する。
また、相続人が複数いる場合にはその合計額を求める。
相続または遺贈により取得した財産の価格(本来の相続財産)
+
相続または遺贈により取得したものとみなされた財産の価額
(みなし相続財産)
-
非課税財産の価額
-
債務および葬式費用(債務控除)
+
被相続人からの相続開始前3年間以内の贈与財産の価額
(生前贈与財産)
=
課税価格
①本来の相続財産(相続税法2条)
本来の相続財産とは、被相続人が相続開始時に所有していたもので、
相続人等が相続、遺贈、死因贈与により取得した財産をいう。
具体的には、被相続人の現金、預貯金、有価証券、土地、家屋
家財、什器等の家庭用財産、貴金属・宝石、書画・骨董品
などの一切の財産のことをいう。
②みなし相続財産(相続税法3条)
みなし相続財産とは、被相続人が相続開始時に所有していた
財産ではないが、被相続人の死因を原因として支払われるので、
実質的には、被相続人が相続開始時に所有していた財産と
同一視して相続税の課税対象とされるものをいう。
③生前贈与財産(相続税法19条)
相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は生前贈与財産として、
その価額が相続税の課税価格に加算される。
ただし、相続開始の年に受けた贈与については、
はじめから相続税の課税対象とされ、贈与税は課税されない。
加算の対象となる者は、その相続に係る被相続人から
生前贈与により財産を取得したもので、相続または遺贈により
財産を取得したものに限られる。
加算される価額は、贈与時の価額で計算される。
(相続開始時の価額ではない)
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相続税の課税価格の計算は、
皆様にとって、非常に興味があることと思われます。
特に、生前贈与財産は、3年以内は相続税の価格に加算されます。
計画的に、生前贈与をすることを
お勧めします。
今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行