揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

3.相続税の課税価格の計算

 

相続税の課税価格の計算は、相続または遺贈によって

財産を取得した者ごとに、次のように計算する。

また、相続人が複数いる場合にはその合計額を求める。

 

相続または遺贈により取得した財産の価格(本来の相続財産)

           +

相続または遺贈により取得したものとみなされた財産の価額

(みなし相続財産)

           -

       非課税財産の価額

           -

    債務および葬式費用(債務控除)

           +

被相続人からの相続開始前3年間以内の贈与財産の価額

(生前贈与財産)

           = 

          課税価格

 

①本来の相続財産(相続税法2条)

本来の相続財産とは、被相続人が相続開始時に所有していたもので、

相続人等が相続、遺贈、死因贈与により取得した財産をいう。

具体的には、被相続人の現金、預貯金、有価証券、土地、家屋

家財、什器等の家庭用財産、貴金属・宝石、書画・骨董品

などの一切の財産のことをいう。

 

②みなし相続財産(相続税法3条)

みなし相続財産とは、被相続人が相続開始時に所有していた

財産ではないが、被相続人の死因を原因として支払われるので、

実質的には、被相続人が相続開始時に所有していた財産と

同一視して相続税の課税対象とされるものをいう。

 

③生前贈与財産(相続税法19条)

相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は生前贈与財産として、

その価額が相続税の課税価格に加算される。

ただし、相続開始の年に受けた贈与については、

はじめから相続税の課税対象とされ、贈与税は課税されない。

加算の対象となる者は、その相続に係る被相続人から

生前贈与により財産を取得したもので、相続または遺贈により

財産を取得したものに限られる。

加算される価額は、贈与時の価額で計算される。

(相続開始時の価額ではない)

 

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相続税の課税価格の計算は、

 

皆様にとって、非常に興味があることと思われます。

 

特に、生前贈与財産は、3年以内は相続税の価格に加算されます。

 

計画的に、生前贈与をすることを

 

お勧めします。

 

今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                       橋本 英行