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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【相続税】
1.相続税の納税義務者
相続税の納税義務者は、次に掲げる者である。
①無制限納税義務者
・居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した個人で、
その財産を取得した時において、日本国内に住所を有するもの。
②制限納税義務者
相続又は遺贈により日本国内にある財産を取得した個人で、
その財産を取得した時において、
日本国内に住所を有していないもの。
③特定納税義務者
贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した個人。
2.課税財産の範囲
相続税の課税財産の範囲は、納税義務者の区分に応じ以下のとおりである。
①無制限納税義務者の場合
国内財産、国外財産及び相続時精算課税適用財産
②制限納税義務者の場合
国内財産及び相続時精算課税適用財産
③特定納税義務者の場合
相続時精算課税適用財産
相続人が日本国籍を有しない場合には
その相続人が取得した国内財産のみが課税対象であった。
しかし、平成25年4月1日以降の相続については、
相続人が日本国籍を有しない場合であっても、
その相続人が取得した国内財産及び国外財産共に課税の対象になった。
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相続時の課税対象が増加した。
相続時精算課税適用財産の内容を
よく理解して活用する必要がある。
今日は、これまでです。
では、また明日書かせていただきます。
橋本 英行