■
こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
7.教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税制度
30歳未満の受贈者の直系尊属が、その受贈者に対して、
教育資金を一括贈与した場合には、その教育資金について、
その金銭等を受領する受贈者ごとに、
1500万円(学校以外に支払われる場合は500万円)
を限度として、贈与税は非課税です。
ただし、その受贈者が30歳に達する日において、
その受贈した教育資金に使い残しがあるときは、
その使い残し額について贈与税が課税される。
ただし、その受贈者が死亡した場合には、贈与税は課税されない。
本特例の贈与は金融機関に対する信託等により行うことが条件とされ、
対象となる教育資金の具体例は以下の通りです。
①幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、
大学、専門学校、その他各種学校等
↓
入学受験料、入学金、保育料、授業料、制服代
教材費、修学旅行費、給食費 ⇛ 1500万円(非課税)
②学校以外の者
↓
塾、家庭教師、スイミング、ピアノ教室、その他学習、
スポーツ、文化芸術活動、教養の向上のための指導等の役務提供
↓
500万円(非課税)
******************************************************************************
生前に上手に教育資金として子供、孫に
教育資金として、活用しましょう。
今日から、やっと秋らし天気になりました。
朝晩は、冷え込みます。
朝晩の寒暖差が、大きくなり、風邪等体調に留意しましょう。
今日、この辺で。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行