揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

4.小規模宅地等の特例の見直し

 

①特定居住用宅地等に係る特例適用対象面積の拡大

         330㎡

 

②特定事業用宅地等と特定居住用宅地等が混在する場合の

特例適用対象面積の拡大

 

選択する宅地等の全てが、特定事業用宅地等及び

特定居住用宅地等である場合には、

それぞれの宅地等の特例適用対象面積の上限まで適用可能

特定事業用宅地等 300㎡

特定住居用宅地等 300㎡

 

③二世帯住宅の場合の特例適用の要件緩和

 

1棟の二世帯住宅の各独立部分に被相続人とその親族が

居住している場合には、被相続人被相続人の配偶者

又は、親族が居住していた部分を特定居住用宅地等として選択可能

 

④老人ホームに入所した場合の特例適用の可否

 

以下の条件を満たす場合には、被相続人が老人ホームに入所し

自宅に居住しなくなった場合であっても、

相続直前まで自宅に居住していたものとして、

特定居住用宅地等として選択可能

(条件)

   ・被相続人に介護が必要なため入所したこと

   ・当該家屋が貸付等の用途に供されていないこと

 

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最近、老後破綻という言葉をよく聞きます。

 

年金だけでは生活できない世帯が増えてきています。

 

現在の年金世代の平均は、夫婦で24万円/月だそうです。

 

多いか、少ないかは人の生活レベルによって違うと思います。

 

一人になった時は、どうなるのでしょうか?

 

 

 

今日は、ここまでです。

 

また明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行