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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
4.小規模宅地等の特例の見直し
①特定居住用宅地等に係る特例適用対象面積の拡大
330㎡
②特定事業用宅地等と特定居住用宅地等が混在する場合の
特例適用対象面積の拡大
選択する宅地等の全てが、特定事業用宅地等及び
特定居住用宅地等である場合には、
それぞれの宅地等の特例適用対象面積の上限まで適用可能
特定事業用宅地等 300㎡
特定住居用宅地等 300㎡
③二世帯住宅の場合の特例適用の要件緩和
1棟の二世帯住宅の各独立部分に被相続人とその親族が
又は、親族が居住していた部分を特定居住用宅地等として選択可能
④老人ホームに入所した場合の特例適用の可否
以下の条件を満たす場合には、被相続人が老人ホームに入所し
自宅に居住しなくなった場合であっても、
相続直前まで自宅に居住していたものとして、
特定居住用宅地等として選択可能
(条件)
・被相続人に介護が必要なため入所したこと
・当該家屋が貸付等の用途に供されていないこと
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最近、老後破綻という言葉をよく聞きます。
年金だけでは生活できない世帯が増えてきています。
現在の年金世代の平均は、夫婦で24万円/月だそうです。
多いか、少ないかは人の生活レベルによって違うと思います。
一人になった時は、どうなるのでしょうか?
今日は、ここまでです。
また明日書かせていただきます。
橋本 英行