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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【相続税】
平成27年1月1日より、
3,000万円+600万円×法定相続人の数に変更になりました。
改正前は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。
法定相続人が3人の場合は、
3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。
したがって、4,800万円を超えた場合は、
相続税を納税しなければなりません。
2.相続税率の見直し
課税標準が、2億円超~3億円以下の場合は、40%から45%に、
6億円超は、50%から55%にそれぞれ、増税になりました。
3.未成年者控除及び障がい者控除の見直し
①未成年者控除
6万円×満20歳までから、10万円×満20歳までの年数
に変更になりました。
②障がい者控除
・一般障がい者の場合
6万円×満85歳までの年数から、12万円×満85歳までの年数に
・特別障がい者の場合
10万円×満85歳までの年数から、
20万円×満85歳までの年数までに、それぞれ変更になりました。
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外の風も冷たく感じるようになりました。
今年は、一気に秋めいてきました。
朝晩の冷え込み、空の雲も高くなりました。
風邪をひかないようにしましょう。
今日はこれまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行