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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【法定後見制度】
1.法定後見
物事の判断能力が十分でない方(以下、本人という。)について
本人の権利を守る援助者(法定後見人)を選ぶことで、
本人を法律的に支援する制度である。
法定後見人は、本人の判断能力により、
「後見」、「補佐」、「補助」の3類型に区分される。
①後見
対象者は、判断能力を欠く方である。
成年後見人の権限は、
財産管理についての代理人、取消権の権限が与えられる。
②保佐
対象者は、判断能力が著しく不十分な方である。
民法13条1項に規定する事項についての同意権、取消権。
申し立てにより与えられる権限には、
民法13条1項に規定する以外の事項についての
同意権、取消権、とくていの法律行為についての代理権。
③補助
判断能力が不十分な方
申し立てにより、民法13条1項に規定する事項の
一部についての同意権、取消権、
特定の法律行為についての代理権。
なお、申立人は、本人、配偶者、4親等内の親族、
検察官、市町村長などである。
また、後見、保佐になると、
医師、税理士等の資格や、会社役員、公務員の地位を失う。
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色々な法律行為ができないということが、現実に多くなってきています。
特に、土地の売買などが出来なくなってきているため、
全国的にも、空き家問題の一因ともなっているように思われます。
今日は、これで終わりです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行