揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【法定後見制度】

 

1.法定後見

法定後見制度は、認知症知的障害精神障害などによって

物事の判断能力が十分でない方(以下、本人という。)について

本人の権利を守る援助者(法定後見人)を選ぶことで、

本人を法律的に支援する制度である。

法定後見人は、本人の判断能力により、

「後見」、「補佐」、「補助」の3類型に区分される。

 

①後見

対象者は、判断能力を欠く方である。

成年後見人の権限は、

財産管理についての代理人、取消権の権限が与えられる。

 

②保佐

対象者は、判断能力が著しく不十分な方である。

民法13条1項に規定する事項についての同意権、取消権。

申し立てにより与えられる権限には、

民法13条1項に規定する以外の事項についての

同意権、取消権、とくていの法律行為についての代理権。

 

③補助

判断能力が不十分な方

申し立てにより、民法13条1項に規定する事項の

一部についての同意権、取消権、

特定の法律行為についての代理権。

 

なお、申立人は、本人、配偶者、4親等内の親族、

検察官、市町村長などである。

 

また、後見、保佐になると、

医師、税理士等の資格や、会社役員、公務員の地位を失う。

 

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認知症の増加や高齢化社会により、法定後見人を付けないと、

 

色々な法律行為ができないということが、現実に多くなってきています。

 

特に、土地の売買などが出来なくなってきているため、

 

全国的にも、空き家問題の一因ともなっているように思われます。

 

今日は、これで終わりです。

 

 

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                        橋本 英行