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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【遺産分割協議】
共同相続人は遺言による遺産分割方法の指定又は、
指定の委託がない場合、いつでも協議で遺産を分割することができる。
1.遺産分割協議の成立要件
遺産分割協議が成立するためには、
共同相続人全員の参加合意が必要となる。
一部の相続人を除外してなされた協議は、原則として無効であり、
除外された相続人は他の相続人に対して再分割を請求することができる。
2.遺産分割協議の遡及効
遺産分割協議の効力は、相続開始の時に遡って生じる。
3.遺産分割協議書
遺産分割協議がまとまり、各相続人が取得すべき財産が確定した時は、
遺産分割協議書を作成しておくことが重要である。
遺産分割協議書を作成することにより、後日の紛争を避けるため、
協議の内容を書面に残しておくことができ、
また、財産(預貯金、株式、不動産等)の名義変更に際し、
法務局や銀行などにたいして提出するためにも必要となる。
4.遺産分割協議のやり直し
民法では、一度成立した遺産分割協議でも、
共同相続人全員の合意があれば、遺産分割をやり直すことができる。
なお、遺産分割協議が有効に成立し、相続税の申告をしたのちに、
共同相続人全員の合意の下に改めて
遺産分割協議と相続税の申告をやり直した場合は、
相続人間において贈与税等が課税が生じる可能性がある。
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今日は、朝から雨模様です。
やっと、朝晩も涼しくなりました。
今日から、3連休の人も多いと思われます。
連休になると、体調を崩す人もいます。
自己健康管理をし、休息する時は、ゆったりと
あまり、遅くまで寝ていることは、
かえって、リズムを崩します。
自分の体に、ご自愛ください。
今日は、ここまでです。
また明日書かせていただきます。
橋本 英行