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おはようございます。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
遺贈とは、遺言により相続人又は、相続人以外の第三者に
財産の全部又は、一部を与えることをいう。
この場合において、遺贈により財産を受け取るものを受遺者という。
遺贈は遺言者単独でできる行為であり、この点で死因贈与とは異なる。
遺贈には、受遺者に相続財産のうち特定の財産を与える「特定遺贈」と、
相続財産の全部又は一部の一定割合を与える「包括遺贈」とがある。
1.特定遺贈
特定遺贈とは、遺贈される財産が特定されている遺贈である。
特定遺贈の受遺者は包括遺贈と異なり、
相続人と同一の権利義務を持たない。
したがって、特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、
いつでも自由に遺贈の承認や放棄をすることができる。
2.包括遺贈
包括遺贈は、受遺者が相続財産の全部又は一部を
包括的に引き継ぐ点において実質的に
相続人とほとんど同じ立場となる遺贈である。
包括遺贈の受遺者は、相続人と同一の権利義務を持つことになる。
包括遺贈の受遺者の権利義務には、
①遺贈の承認・放棄については、相続の承認・放棄に関する規定の適用を受け
②遺産分割手続きに参加する権利を有するなどがある。
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知っている人とは、日頃から仲良くしていると、
良いこと(受遺者)になるかもしれません。
世の中には、いろいろな人がいます。
オレオレ詐欺など、人をだまして楽をして
お金を手に入れる。
景気が低迷している中、これからどうなるのか
少し不安ですね。
じゃあ、また明日書かせていただきます。
橋本 英行