揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

おはようございます。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

遺贈とは、遺言により相続人又は、相続人以外の第三者に

財産の全部又は、一部を与えることをいう。

この場合において、遺贈により財産を受け取るものを受遺者という。

遺贈は遺言者単独でできる行為であり、この点で死因贈与とは異なる。

遺贈には、受遺者に相続財産のうち特定の財産を与える「特定遺贈」と、

相続財産の全部又は一部の一定割合を与える「包括遺贈」とがある。

 

1.特定遺贈

特定遺贈とは、遺贈される財産が特定されている遺贈である。

特定遺贈の受遺者は包括遺贈と異なり、

相続人と同一の権利義務を持たない。

したがって、特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、

いつでも自由に遺贈の承認や放棄をすることができる。

 

2.包括遺贈

包括遺贈は、受遺者が相続財産の全部又は一部を

包括的に引き継ぐ点において実質的に

相続人とほとんど同じ立場となる遺贈である。

包括遺贈の受遺者は、相続人と同一の権利義務を持つことになる。

包括遺贈の受遺者の権利義務には、

①遺贈の承認・放棄については、相続の承認・放棄に関する規定の適用を受け

②遺産分割手続きに参加する権利を有するなどがある。

 

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知っている人とは、日頃から仲良くしていると、

良いこと(受遺者)になるかもしれません。

 

世の中には、いろいろな人がいます。

オレオレ詐欺など、人をだまして楽をして

お金を手に入れる。

 

景気が低迷している中、これからどうなるのか

少し不安ですね。

 

 

じゃあ、また明日書かせていただきます。

 

 

                   橋本 英行