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おはようございます。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
昨日の遺言書の続きを書かせていただきます。
1、公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が口述した遺言内容を
公証人が筆記する方式の遺言である。
煩雑で費用が掛かり、秘密保持が難しいというデメリットがある反面、
原本が公証役場で保管されているため、紛失・改変のおそれがない。
㋐公正証書遺言の要件
遺言者は、二人以上の証人を伴って公証役場へ行くか、
又は公証人の出張を求め、公証人の面前で遺言内容を口授する。
公証人は、これを筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせるか
または、閲覧させる。
筆記の正確なことを承認した遺言者及び証人が
署名・押印することによって遺言が成立する。
遺言者が署名することができない場合は、
公証人は、その事由を付記して、署名に代えることができる。
㋑特徴
秘密保持については、少なくとも公証人及び証人に
遺言の内容を知られてしまう。
しかし、原本は公証役場で保管されるので、偽造・改ざんのおそれがない。
2.秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が自己または第三者の作成した
遺言書に署名・押印し、市販の封筒などを用いて封をする。
遺言者は、その封書を公証人及び二人以上の証人の面前に提出し、
自己の遺言書である旨を申述する。
公証人が日付及び遺言者の申述を封書に記載した後、
遺言者、証人及び公証人全員が署名・押印する方法です。
秘密証書遺言は、ワープロ、パソコン、代筆等による作成は可能だが、
テープ録音によるものは、認められない。
㋐秘密証書遺言の要件
内容を記載した証書に遺言者が署名・押印、封入・封印したうえで、
公証人一人及び証人二人以上に封書を提出し、
公証人が日付及び遺言者の氏名、住所等を記載した後、
遺言者及び証人とともに署名・押印することにより成立する。
㋑特徴
遺言の内容は、秘密にできるが、
遺言の存在を公証人や証人に知られてしまう。
公証役場では保管してくれないので、
遺言者側で相続開始まで、保管方法を考える必要がある。
また、偽造・改ざんのおそれはないが、
滅失・隠匿・未発見のおそれがある。
さらに、効力の問題では、封書された証書本文の解釈をめぐり
対立が生ずる可能性もある。
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また、大型台風が来るみたいです。
今年は、やけに台風が襲来する年である。
北海道は、台風の影響でジャガイモ等の野菜が影響を受け
野菜が、高騰しているみたいです。
自然災害は、いつくるか分かりません。
相続も、いつ来るかもしれません。
備えあれば患いなし。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行