揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

おはようございます。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

昨日の遺言書の続きを書かせていただきます。

 

1、公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が口述した遺言内容を

公証人が筆記する方式の遺言である。

煩雑で費用が掛かり、秘密保持が難しいというデメリットがある反面、

原本が公証役場で保管されているため、紛失・改変のおそれがない。

㋐公正証書遺言の要件

 遺言者は、二人以上の証人を伴って公証役場へ行くか、

 又は公証人の出張を求め、公証人の面前で遺言内容を口授する。

 公証人は、これを筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせるか

 または、閲覧させる。

 筆記の正確なことを承認した遺言者及び証人が

 署名・押印することによって遺言が成立する。

 遺言者が署名することができない場合は、

 公証人は、その事由を付記して、署名に代えることができる。

㋑特徴

 秘密保持については、少なくとも公証人及び証人に

 遺言の内容を知られてしまう。

 しかし、原本は公証役場で保管されるので、偽造・改ざんのおそれがない。

 

2.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が自己または第三者の作成した

遺言書に署名・押印し、市販の封筒などを用いて封をする。

遺言者は、その封書を公証人及び二人以上の証人の面前に提出し、

自己の遺言書である旨を申述する。

公証人が日付及び遺言者の申述を封書に記載した後、

遺言者、証人及び公証人全員が署名・押印する方法です。

秘密証書遺言は、ワープロ、パソコン、代筆等による作成は可能だが、

テープ録音によるものは、認められない。

㋐秘密証書遺言の要件

 内容を記載した証書に遺言者が署名・押印、封入・封印したうえで、

 公証人一人及び証人二人以上に封書を提出し、

 公証人が日付及び遺言者の氏名、住所等を記載した後、

 遺言者及び証人とともに署名・押印することにより成立する。

㋑特徴

 遺言の内容は、秘密にできるが、

 遺言の存在を公証人や証人に知られてしまう。

 公証役場では保管してくれないので、

 遺言者側で相続開始まで、保管方法を考える必要がある。

 また、偽造・改ざんのおそれはないが、

 滅失・隠匿・未発見のおそれがある。

 さらに、効力の問題では、封書された証書本文の解釈をめぐり

 対立が生ずる可能性もある。

 

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また、大型台風が来るみたいです。

 

今年は、やけに台風が襲来する年である。

 

北海道は、台風の影響でジャガイモ等の野菜が影響を受け

 

野菜が、高騰しているみたいです。

 

自然災害は、いつくるか分かりません。

 

相続も、いつ来るかもしれません。

 

備えあれば患いなし。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

                    橋本 英行