揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

おはようございます。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

相続人は、相続の開始があったことを知った時から

3ケ月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のうち、

いずれかを選択し、相続するかどうかの意思表示をす必要がある。

 

①単純承認

相続人は、単純承認したときは、

無限に被相続人の権利義務を承継する。

なお、次に掲げる場合には、相続人は単純承認したものとみなす。

㋐相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき。

㋑相続人が、相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に、

 限定承認又は相続放棄をしなかったとき。

㋒相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、

 相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、

 又は悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき。

 ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって、

 相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

 

②限定承認

相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ

被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して、

相続の承認をすることができる。

限定承認をしようとする者は、

相続の開始があったことを知った時から

3ケ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。

相続人が数人あるとき、限定承認は、

共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

 

③相続の放棄

相続放棄とは、被相続人の積極財産も消極財産も一切引き継がないことをいう。

相続放棄の要件

 相続放棄は限定承認と異なり各相続人が単独でできる。

 相続放棄をしようとする者は、相続の開始があったことを知った時から

 3ケ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。

 申述受理の審判によって、相続放棄は成立し、

 直ちに放棄の効力が生じる。

相続放棄の効力

 相続放棄をした者は、その相続に関して

 初めから相続人でなかったものとみなされる。

 よって、相続放棄代襲相続の原因とはならない。

 

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私も、相続のブログを書かせていただいて、

一週間が過ぎました。

まだまだ、駆け出しです。

 

継続は力なりと言われます。

確かに毎日書こうとすると、

それなりに大変なこともあります。

 

でも、書かせていただくことにより、

自分も再度確認することができます。

有り難いことです。

 

 

じゃあ、また明日書かせていただきます。

 

                      橋本 英行