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おはようございます。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
相続人は、相続の開始があったことを知った時から
3ケ月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のうち、
いずれかを選択し、相続するかどうかの意思表示をす必要がある。
①単純承認
相続人は、単純承認したときは、
無限に被相続人の権利義務を承継する。
なお、次に掲げる場合には、相続人は単純承認したものとみなす。
㋐相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき。
㋑相続人が、相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に、
限定承認又は相続放棄をしなかったとき。
㋒相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、
相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、
又は悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって、
相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
②限定承認
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ
被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して、
相続の承認をすることができる。
限定承認をしようとする者は、
相続の開始があったことを知った時から
3ケ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
相続人が数人あるとき、限定承認は、
共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
③相続の放棄
相続放棄とは、被相続人の積極財産も消極財産も一切引き継がないことをいう。
㋐相続放棄の要件
相続放棄は限定承認と異なり各相続人が単独でできる。
相続放棄をしようとする者は、相続の開始があったことを知った時から
3ケ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
申述受理の審判によって、相続放棄は成立し、
直ちに放棄の効力が生じる。
㋑相続放棄の効力
相続放棄をした者は、その相続に関して
初めから相続人でなかったものとみなされる。
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私も、相続のブログを書かせていただいて、
一週間が過ぎました。
まだまだ、駆け出しです。
継続は力なりと言われます。
確かに毎日書こうとすると、
それなりに大変なこともあります。
でも、書かせていただくことにより、
自分も再度確認することができます。
有り難いことです。
じゃあ、また明日書かせていただきます。
橋本 英行