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おはようございます。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
被相続人の遺した財産を、誰がどのような割合で引き継ぐのか、
その財産割合のことを相続分という。
相続分には、指定相続分と法定相続分がある。
①指定相続分
被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定め、
又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
ただし、被相続人又は第三者は、
遺留分に関する規定に違反することができない。
遺言による指定相続分がない場合は
法定相続分によることになる。
配偶者は、常に相続人となり他の順位の血族相続人と
同順位で相続する。
実子と養子は法定相続分に差異はない。
第一順位は、子供である。
配偶者と子供が相続人の場合は、
配偶者が1/2、子供が1/2である。
子供全体で1/2であるから、子供が二人の場合は、
それぞれが、1/4づつである。
配偶者と直系尊属の場合は、
配偶者2/3、直系尊属が1/3となる。
配偶者と兄弟姉妹の場合は、
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4である。
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民法では、法定割合について、厳格に規定されている。
したがって、私たちは、法定割合をしっかりと
理解しておく必要がある。
相続って、突然に起こることも考えられます。
災害と一緒で、備えをしっかりとやっておきたいものです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行