揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

おはようございます。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

被相続人の遺した財産を、誰がどのような割合で引き継ぐのか、

その財産割合のことを相続分という。

相続分には、指定相続分と法定相続分がある。

 

①指定相続分

被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定め、

又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

ただし、被相続人又は第三者は、

遺留分に関する規定に違反することができない。

 

法定相続分

法定相続分とは、民法が定める相続分のことを言う。

遺言による指定相続分がない場合は

法定相続分によることになる。

 

配偶者は、常に相続人となり他の順位の血族相続人と

同順位で相続する。

実子と養子は法定相続分に差異はない。

 

第一順位は、子供である。

配偶者と子供が相続人の場合は、

配偶者が1/2、子供が1/2である。

子供全体で1/2であるから、子供が二人の場合は、

それぞれが、1/4づつである。

 

配偶者と直系尊属の場合は、

配偶者2/3、直系尊属が1/3となる。

 

配偶者と兄弟姉妹の場合は、

配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4である。

 

******************************************************************************

 

民法では、法定割合について、厳格に規定されている。

したがって、私たちは、法定割合をしっかりと

理解しておく必要がある。

 

相続って、突然に起こることも考えられます。

災害と一緒で、備えをしっかりとやっておきたいものです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

                    橋本 英行