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おはようございます。
今日も、宜しくお願いいたします。
民法で規定されている相続とは、
相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産を、
相続人が引き継ぐことである。
相続の開始の原因は、人の死亡によって開始し、
相続の開始場所は、被相続人の住所において開始する。
相続が開始されると、
被相続人の財産上の一切の権利義務
(プラスの財産・マイナスの財産)
が相続人に引き継がれる。
ただし、被相続人の一身に専属していたもの
(被相続人だけにしか認められないもの)は除かれます。
プラスの財産⇛現金、預貯金、土地、家屋、株券など
マイナスの財産⇛住宅ローンの借入金、保証債務など
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揉めない相続を目指して、
どうしたらよいか?
ひとつは、家族でよく相続のことについて話し合う。
二つ目は、エンディングノートを書き
三つ目は、遺言書を書くこと だと思います。
また、明日書きます。
橋本 英行