揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

2016-12-24から1日間の記事一覧

こんにちは。 今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。 【 未成年後見人の指定 】 第〇条 遺言者は、未成年者である二男〇〇〇〇(生年月日)の 未成年後見人として、次の者を指定する。 住 所 職 業 氏 名 生年月日 1.未成年者に親権を行う者…