揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

2016-12-23から1日間の記事一覧

こんにちは。 今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。 【 保険金受取人の変更 】 第〇条 遺言者は、平成〇〇年〇月〇〇日、遺言者を保険契約者兼 被保険者として保険者であるX生命保険相互会社との間で締結した 生命保険契約(証券番号123456…