揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

2016-12-19から1日間の記事一覧

こんにちは。 今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。 【 遺言執行者の指定の委託 】 第〇条 遺言者は、この遺言の執行者の指定を、次の者に委託する。 住 所 職 業 氏 名 生年月日 1.遺言者は、遺言で遺言執行者を指定することができる。 遺…