揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

2016-11-23から1日間の記事一覧

こんにちは。 今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。 【 自筆証書遺言・日付 】 ②遺言の全文を自書した翌日、前日の日付を記載したとしても有効と解されています。 (大判・昭和6年7月10日) なお、遺言者の錯誤により日付を間違えて記…