揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

2016-11-18から1日間の記事一覧

こんにちは。 今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。 【 公正証書遺言の意義 】 公正証書遺言によって遺言するには、次に揚げる方式に従わなければならない。 (民法969条1号~5号) ①証人二人以上の立会いがあること。 ➡公証人が証人…