揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

2016-10-20から1日間の記事一覧

こんにちは。 今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。 ■弔慰金の評価 弔慰金にも次の非課税限度額がある。 ・業務上の死亡による場合:賞与を除く普通給与の3年分 ・業務外の死亡による場合:賞与を除く普通給与の半年分 非課税限度額を超え…