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こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう
▢今日は、著作権について書かせていただきます。
著作権も、相続の対象になります。
2~3日前ごろから、大手某音楽教室2か所に対して、著作権法に基づき、
JASRAC(日本音楽著作権協会)が著作権料を徴収しようという動きが出てきました。
当然のことながら、今さら???という動きも出ています。
某有名女性歌手が、自身のツイッターで自身の曲については
『著作権料なんか気にしないで、無料で使って欲しい』と言っています。
また、別の某女性歌手も、『日本の芸術文化の発展のためにも、私も無料で提供します。』と言っています。
JASRACも何で今更と思わざるを得ませんね。
法廷に持ち込まれる形勢が大きいと思われます。
いずれにしても、この闘争は長引く気がしますね。
日本の裁判所がどう判断するかが注目されますね。
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今日は、ここまでです。
また、書かせていただきます。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう
最近は、めっきり寒い日が続きますね。
寒さに少しは慣れたと言えども、マフラーやコートが手放せません。
今日は日曜日です。
「サザエさん症候群」と言う言葉が一時言われていたことを思い出しました。
私は、第二の人生を歩んでいます。
「サザエさん」の放送が終わると(19時)そろそろ「明日は仕事だ」と言う
憂鬱感に襲われる人が多くいると聞きました。私もそうでした。
確かに、月曜日は何かにつけて、気が沈む日ですね。
「今日からまた一週間働くのか?」とみんな同じなんですけどね。
何故か自分だけがと思っていましたね。
何かの目標に向かって仕事をしている時は良いですが、
誰しもそんな時ばかりではありませんね。
確かに、仕事に追いかけられている時は疲れますね。
自分のペースで仕事ができるのが理想ですが
なかなかそうは行きませんね。
失敗することもあります。「まあ、いいっか?」と気楽に考えたいものです。
「なるようにしかならない」そんな考え方が一番気楽ですね。。。。。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう
名古屋は、今シーズン初めての朝最低気温がマイナス気温になりました。
明日からは、徐々に暖かくなる見たいです。
【 再婚期間の短縮 】
民法の改正により「再婚禁止期間」の短縮
平成28年6月1日に民法の一部を改正する法律が成立しました。
女性の再婚期間が「6ヶ月」から「100日」へ短縮されました。
6月7日に交付され、施行されています。
それまでの民法では、男性は離婚の翌日に再婚可能であったのに対して、
女性は離婚後6ヶ月待たないと再婚ができなかったのですが、
改正により、女性も妊娠していなければ、離婚の翌日には、
再婚が可能となります。
【愛知県行政書士会報 平成28年11月 No.279より】
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう
アメリカ新大統領トランプ氏も、始動しはじめました。
日本に、世界にどのような影響があるのでしょうか?
私達の相続においても、早め早めの対策が一番だと思います。
【 本籍地とは 】
戸籍謄本などを取る場合、本籍地の役所に行かないと取れません。
(郵送も可能です)
しかしながら、、この本籍は、現住所と無関係に日本国内ならどこに置いてもよく、
変更(転籍)することもできます。
このため出生地、住居地と本籍地が異なることもあり、とんでもないところに
本籍地を登録している人もいます。
例えば、①皇居(東京都千代田区千代田1番)、②大坂城(大阪市中央区大阪城1番)
あとは、東京ディズニーランドや阪神甲子園球場などが多いそうです。
遠方に本籍地を置いても、取り寄せるのに手間が掛かります。
でも、結婚の思い出に、東京ディズニーランドに本籍を移す若者が増えているらしいですね。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう
日本海側では、今日も、大雪の模様ですね。
上空に寒気を伴った低気圧が日本海を発達しながら東に進み、今夜には
若狭湾に達する見込みです。このため、日本海側では、大雪に警戒が必要です。
【 相続したくないときは、相続放棄をしましょう 】
相続すると、被相続人のプラスの財産(資産)もマイナスの財産(借金)も
受け継ぐことになります。
借金のほうが多い場合は、相続放棄をすることができます。
これは、相続開始を知った日から3ケ月以内に家庭裁判所に申し込んで手続きを
します。
放棄しないで3ケ月経ってしまうと、相続をすることになります。注意しましょう。
借金の方が多くても、プラスの財産の価値以上のものもある場合もあります。
専門家に相談することをお勧めします。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう
ある社会保険労務士に聞いたことがあります。
「年金を沢山もらういい方法は何ですか?」と聞いたところ、
「長生きをすること」だそうです。
当たり前と言えば、当たり前のことですね。
最近では特に、『健康寿命』という言葉をよく聞きます。
健康で長生きをすることですね。
認知症高齢者も年々増えています。認知症になると「遺言」は、書けません。
そうなる前に、元気な(判断能力がある)うちに遺言書を作成したいものです。
「遺言書は書くのが嫌だ」という人は、今はやりの、エンディングノートを
書くことをお勧めします。
遺言書と違って、法的拘束力はありません。
せめて、自分の意思(家族への想い)を書き留めておきたいものです。
預貯金口座、現金のある場所、パソコンのID,パスワードや、
家族一人ひとりに対する想いと財産分配の仕方等を書き留めておくべきでしょう。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう
今日は、名古屋は少し暖かく感じます。
でも、毎年節分までは、寒くなる日が結構ありますね。
早く来い来い、春。
【 家庭裁判所の検認手続きとは 】
公正証書遺言以外は、遺言執行前に、家庭裁判所の「検認」を
受けなければならない。
「検認」とは、相続人に対して遺言の存在および、その内容を知らせるとともに、
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など「検認」の日現在における
遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
「検認」は、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
検認を受けないで遺言を執行した場合には、過料に処せられるので
注意しなければなりません。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行