揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

名古屋は、今シーズン初めての朝最低気温がマイナス気温になりました。

明日からは、徐々に暖かくなる見たいです。

 

【 再婚期間の短縮 】

 

民法の改正により「再婚禁止期間」の短縮

平成28年6月1日に民法の一部を改正する法律が成立しました。

女性の再婚期間が「6ヶ月」から「100日」へ短縮されました。

6月7日に交付され、施行されています。

 

それまでの民法では、男性は離婚の翌日に再婚可能であったのに対して、

女性は離婚後6ヶ月待たないと再婚ができなかったのですが、

改正により、女性も妊娠していなければ、離婚の翌日には、

再婚が可能となります。

    

     【愛知県行政書士会報 平成28年11月 No.279より】

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

アメリカ新大統領トランプ氏も、始動しはじめました。

日本に、世界にどのような影響があるのでしょうか?

 

私達の相続においても、早め早めの対策が一番だと思います。

 

【 本籍地とは 】

 

戸籍謄本などを取る場合、本籍地の役所に行かないと取れません。

(郵送も可能です)

しかしながら、、この本籍は、現住所と無関係に日本国内ならどこに置いてもよく、

変更(転籍)することもできます。

このため出生地、住居地と本籍地が異なることもあり、とんでもないところに

本籍地を登録している人もいます。

 

例えば、①皇居(東京都千代田区千代田1番)、②大坂城大阪市中央区大阪城1番)

あとは、東京ディズニーランド阪神甲子園球場などが多いそうです。

 

遠方に本籍地を置いても、取り寄せるのに手間が掛かります。

でも、結婚の思い出に、東京ディズニーランドに本籍を移す若者が増えているらしいですね。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                      橋本 英行

    

 

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

日本海側では、今日も、大雪の模様ですね。

上空に寒気を伴った低気圧が日本海を発達しながら東に進み、今夜には

若狭湾に達する見込みです。このため、日本海側では、大雪に警戒が必要です。

 

【 相続したくないときは、相続放棄をしましょう 】

 

相続すると、被相続人のプラスの財産(資産)もマイナスの財産(借金)も

受け継ぐことになります。

借金のほうが多い場合は、相続放棄をすることができます。

これは、相続開始を知った日から3ケ月以内に家庭裁判所に申し込んで手続きを

します。

 

放棄しないで3ケ月経ってしまうと、相続をすることになります。注意しましょう。

 

借金の方が多くても、プラスの財産の価値以上のものもある場合もあります。

専門家に相談することをお勧めします。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行

 

 

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

ある社会保険労務士に聞いたことがあります。

「年金を沢山もらういい方法は何ですか?」と聞いたところ、

「長生きをすること」だそうです。

 

当たり前と言えば、当たり前のことですね。

最近では特に、『健康寿命』という言葉をよく聞きます。

健康で長生きをすることですね。

 

認知症高齢者も年々増えています。認知症になると「遺言」は、書けません。

そうなる前に、元気な(判断能力がある)うちに遺言書を作成したいものです。

「遺言書は書くのが嫌だ」という人は、今はやりの、エンディングノート

書くことをお勧めします。

遺言書と違って、法的拘束力はありません。

せめて、自分の意思(家族への想い)を書き留めておきたいものです。

 

預貯金口座、現金のある場所、パソコンのID,パスワードや、

家族一人ひとりに対する想いと財産分配の仕方等を書き留めておくべきでしょう。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行

 

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

今日は、名古屋は少し暖かく感じます。

でも、毎年節分までは、寒くなる日が結構ありますね。

早く来い来い、春。

 

【 家庭裁判所の検認手続きとは 】

 

公正証書遺言以外は、遺言執行前に、家庭裁判所の「検認」を

受けなければならない。

 

「検認」とは、相続人に対して遺言の存在および、その内容を知らせるとともに、

遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など「検認」の日現在における

遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

 

「検認」は、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

検認を受けないで遺言を執行した場合には、過料に処せられるので

注意しなければなりません。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

まだまだ、朝の最低気温が零度近いです。

空は、青空の中に白い雲が浮かんでいます。

気持ちの良い冬晴れになりそうです。

 

【 民法に定める方式以外の遺言は無効です 】

 

「遺言は、民法の定める方式に従わなければ、これをすることができない」

と規定しています。

つまり、民法の規定に従わない遺言書は、有効とは認められないということです。

 

 

[ 自筆証書遺言 ]

 

遺言者が、遺言内容の全文・日付・氏名等を自分で書いて押印します。

自筆でなくてはなりません。パソコン等で作成したものは、無効になります。

また、遺言執行のときには、家庭裁判所で検認手続きをしなければなりません。

 

[ 公正証書遺言 ]

 

証人二人以上の立会いのもと、遺言の内容を公証人に伝え、筆記してもらい

読み聞かせてもらいます。その遺言に間違いないかを確認した上で

署名・押印します。

この方式が遺言書として、後々揉める可能性が一番少なくお薦めです。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

今日も、名古屋では、雪化粧でした。

今年一番の寒気だそうです。

子供は雪合戦で楽しそうですね。

 

【 遺言書を遺すべきケース 】

 

法定相続分と異なる配分をしたいとき

 相続人それぞれの生活環境などを考慮した財産配分を指定できます。

 

②遺産の種類・数量が多いとき

 遺産分割協議では、財産分配の割合では合意しても、誰が何を

 取得するかについては(土地・預貯金・現金など)なかなかまとまらないものです。

 遺言書で指定しておけば紛争防止になります。

 

③配偶者と兄弟姉妹が相続人となるとき

 配偶者と義理の兄弟姉妹との協議は、なかなか円満に進みません。

 遺言書を作成することで、すべて配偶者に相続させることができます。

 

④その他遺言書を遺すべきとき

 先妻と後妻のそれぞれの子供がいる。

 配偶者以外の間に子供がいる。

 相続人同士の仲が悪い。

 

色々なケースで、遺言書を遺しておけば、未然にトラブル防止にもなります。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行