揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

【 小規模宅地等の宅地 】

 

個人が、相続または遺贈により取得した財産の内、その相続の開始直前において

被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族(被相続人)の事業の用または

居住の用にともされていた宅地等で、一定の建物または構築物の敷地のように

ともされているもののうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分

(小規模宅地等)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、

一定の割合を減額します。この特例を「小規模宅地等の特例」とも言います。

 

なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税にかかる

贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

 

被相続人等の住居の用にともされていた宅地等

特定居住用宅地等に該当する宅地等

限度面積  330㎡

減額割合   80%

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行

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【 遺贈と死因贈与の違い 】

 

遺贈とは、遺言によって財産を無償で与えることです。

遺贈は、要式行為である遺言による行為です。民法967条から民法984条に

定められた遺言の要件を備える必要があります。遺言を作成するには、

民法の定められた手続きに従わなければなりません。公正証書遺言を作成した場合、

公証人が、遺言者が本人であることを確認した上で作成しますので、遺言者が

死亡した後、その公正証書遺言を遺言者本人がしたかどうか争われることはほとんどありません。遺言者に意思能力があったかどうかの争いになる可能性も、自筆証書遺言や

死因贈与の場合に比べて少ないと想像されます。

また、遺贈は単独行為です。遺贈を受ける者(受遺者)の承諾は不要であり、

遺贈者の行為のみによって成立します。

 

これに対し、死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のことです。

贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与えるという意思表示をし、

相手方がこれを受諾することによって成立する契約です。(民法549条)

 

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                     橋本 英行

 

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【 失踪宣告の審判申立 】

 

不在者の生死が7年間明らかでない時は、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、

失踪の宣告をすることができます。(民法30条1項)

7年間の起算点は、不在者の生存が認められた最後の時点であり、その翌日から

起算して満7年が失踪期間となります。

失踪宣言の申立は、調停手続きに親しまず、もっぱら審判手続きによる事項です。

 

申立権者は、利害関係人です。(民法30条1項)利害関係人とは、法律上の

利害関係を有する者を指し、不在者の配偶者、父母、受贈者、保険金受取人などは

これに該当します。事実上の利害関係を有するに過ぎない者は含まれません。

 

事件の管轄は、不在者の従来の住所地または居所弛を管轄する家庭裁判所です。

ただし、不在者の住所が日本にない時、または、日本における住所が不明の時は、

不在者の居所弛の家庭裁判所の管轄となり、不在者の居所がない時、または、

その居所が不明の時は、不在者の最後の住所地の家庭裁判所の管轄となります。

 

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                     橋本 英行

 

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【 遺留分制度 】

 

憲法29条1項では、「財産権は、これを侵してはならない」と規定されており、

この規定は、私有財産制度を保障した規定である。私有財産制度からすると、

人はその所有する財産を自由に処分することができる。生前に贈与を行うことや

遺言書により亡くなった後の財産処分を行うことも自由です。

 

しかしながら、この原則を貫くと、相続人が被相続人の財産を全く享受できない

場合も生じることなどの不都合が生じます。相続人の中には、被相続人とともに

生活して、被相続人の財産形成に貢献してきた人もいるでしょう。

これらの相続人が被相続人の財産を全く享受できないとすると、それらの者の

利益が侵害されることになります。

 

そこで民法は、被相続人の財産処分の自由と一定の相続人の利益との調和を

図る点から一定の相続人(遺留分権利者)に、法律上、被相続人の財産の一部を

留保することを保障する制度として遺留分制度を設けています。

 

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                      橋本 英行

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【 財産を社会福祉法人等に寄付する場合 】

 

財産を社会福祉法人などに寄付する場合の遺言書

 

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遺言者〇〇〇〇は、本遺言書により、次のとおり遺言する。

1.遺言者〇〇〇〇は、社会福祉法人〇〇会に、現金3,000万円を遺贈する。

2.

3.

 

平成29年〇〇月〇〇日

    〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇〇番地

          遺言者 〇〇〇〇  ㊞

 

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社会福祉法人等への寄付

自分が死亡した後、遺産を社会やお世話になったの施設などに役立ててもらいたいと

望む人もおり、そのような場合は、財産を社会福祉法人等に遺贈することも認められています。

社会福祉法人等にに寄付すると相続税がかからないというメリットがあります。

遺産が多くて、相続人が多額の相続税の負担を強いられることが予期できる場合は、

相続税の軽減のために、社会福祉法人等に寄付することを検討することも有用です。

相続税法12条)

 

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                     橋本 英行

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【 限定承認の方法 】

 

限定承認は、相続債務について、相続財産を限度として責任を負う旨の

相続人の意思表示である。また、相手なき単独行為です。

相続放棄と同様に、家庭裁判所に対する申述によって行われます。(民法924条)

家庭裁判所の受理審判により効力が発生します。

なお、相続人が数人ある時は、全員が共同してしなければなりません。

民法923条)

限定承認申述期間は、相続開始を知った日から3ケ月以内とされています。

民法915条1項)

相続人の中に、熟慮期間(考えている期間)を徒過している者がいても、

他の相続人が熟慮期間内であれば、共同相続人全員で限定承認することができる。

(東京地方裁判所判例・昭和30年5月6日)

なお、熟慮期間の起算日は、相続人が相続財産の全部または、一部の存在を認識した時

または、通常これを認識すべき時であるとされています。

 

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                      橋本 英行

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【 限定承認制度の意義 】

 

本来、相続人は、被相続人の有していた債務を一切継承する。(民法896条)

限定承認は、相続人が相続財産を限度とした有限責任を負うという相続の仕方です。

民法922条)

 

相続債権者や相続人の債権者にとって、相続によって、相続財産と相続人の固有財産

が混同した場合、いずれかの債権者に不利益が発生する危険があります。

このような債権者を保護するために、相続財産と固有財産を分離して清算するという

財産分離制度が定められています。(民法941条)

これとの均衡において、相続人の側からすると相続財産と相続人の固有財産とを

分離して清算する制度として限定承認が認められています。

 

また、相続財産が債務超過であるかどうかは、精算して見なければ不明な場合が多く、

相続放棄によってプラスの財産も一切継承しないとするよりも、相続人にとって

利益になることもあります。

 

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                    橋本 英行